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電気通信事業法第七条の翻訳[JANOG][computer]

2006-10-08

http://ya.maya.st/d/200610a.html#s20061007_1

(基礎的電気通信役務の提供)
第七条 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるため
あまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして
総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を
提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な
提供に努めなければならない。


これを今風に翻訳すると

(ユニバーサルサービスの提供)
第七条 NTT 東西は加入電話とか公衆電話とか110番とか
119番とかを日本全国格差なく不採算だろうが
なんだろうがやらなきゃダメ。


こうなる、と。
なるほど。

インターネットは総務省令で定められていないし、
義務を負うのも提供事業者として指定されている NTT 東西だけ。


NTT 東西って大変なんだねえ。

法律をやさしく翻訳するプロジェクトみたいなものって
あったら嬉しい気がするな。
wikipedia 財団でやらないかな、そういうの。
法律家も楽になると思うし、法律家不足の問題も
解消できると思うのだが。

でも税金使ってやるのはなんか違う気もする。

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